ンボイス」が導入されています。メディアも政府に配慮してか、
導入直前でも報道のトーンを控えている感があったので、いまだ
に知らない人がたくさんいるはずです。どのような制度か、定義
を掲載しておきます。
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インボイス制度とは、一定の項目が記載された適格請求書(イ
ンボイス)に基づいて、消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠
書類を保存する消費税法上の制度である。
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要するに、ごく簡単にいうと、これまで消費税を納めなくても
よかった人(年売上高1000万円未満)からも消費税を取り立
てることができる制度です。つまり、その人にとってはインボイ
スの導入は増税になるわけです。飲食店、雑貨店、フリーランス
の仕事をしている人にとっては増税となる可能性があります。
10月1日といえば、4600品目以上の食品が値上がりし、
サービス価格の上昇についても予定されています。それに酒税の
改正で税額が上がる第三のビールなどがあります。どこも値上げ
ラッシュです。ちなみに、東京ディズニーランドの大人1日券は
繁忙期の最高額が1万9000円になるほか、日本郵便の「ゆう
パック」の運賃も上昇します。ところが岸田首相は、これから行
う経済対策について、次の趣旨のことを述べています。
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コロナ禍で苦しかった3年間を乗り越えて、経済状況は改善し
つつある。しかし、国民はインフレによる物価高に苦しんでいる
ので、税収増を国民に還元する。長年続いてきたコストカット型
の経済から30年ぶりに歴史的転換を図り、人への投資や設備投
資などに取り組む。決して後戻りすることがないよう経済対策を
実行していきたいと考える。 ──岸田首相
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なんと岸田首相は「減税」を口にしたのです。しかし、岸田首
相が掲げたのは、「賃上げ税制の減税制度の強化」、「国内投資
に対する減税制度の促進」、「ストップオフションの減税措置の
充実」などです。国民の期待する「消費税減税」や「社会保険料
の引き下げ」という言葉がどこにもないのです。そのため、「偽
減税」という声が多数上がっています。
なかでも、青山繁晴自民党参議院議員は、「もっと庶民の負担
軽減に直結する政策を打ち出すべきである」として、次のように
岸田首相に直言しています。
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岸田首相は増税に敏感になっているが、増税ばかりを考えてい
ると、国民に見透かされる。社保料引き上げも「ステルス的」と
受け止められている。増税・負担増の現実に気づかない国民はい
ない。それだけ、窮状は切実である。では、今、どういった施策
が必要なのか。
武漢熱(新型コロナ)がようやく収束しつつあり、景気回復の
兆しがある。税収増はそのサインだ。賃上げと同時に、消費税の
減税などに踏み切れば、需要が喚起され、さらに税収も増える。
「新たな財源」は必要がなく、国民に還元される。消費減税はタ
ブーではない。もともと、消費税は柔軟に引き下げることができ
るのが特徴の税制である。 ──青山繁晴自民党参議院議員
──9月29日発行「夕刊フジ」
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話をインボイスに戻します。「自分には関係がない」と考える
人も多いと思うので、「消費税は悪法である」とする消費税の権
威といわれる元静岡大学教授で弁理士の湖東京至氏との一問一答
をご紹介します。
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湖東:課税売上高が「1000万円以下」の人たちに影響が大き
く出るということが問題なんです。建設業での1人親方、赤帽
や個人タクシーの運転手、ウーバーイーツなどの宅配、映画や
演劇の俳優、音楽家、英語の講師、外注の社員、農家、貸家、
駐車場経営、太陽光販売、自販機業者など、今まで税金が免除
されていた個人事業者が一番影響を受けます。とくに親会社が
「消費税の課税事業者」だと困ることになる。
――:「インボイス」とは、一体何なのですか?これだけの個人
事業主に影響が出るのですよね?
湖東:「インボイス」とは何だと聞かれると、「請求書」のこと
です。日本の消費税法では、ただ、「請求書」と訳さずに「適
格」という文字をつけて、「適格請求書」と言います。正規の
「適格請求書」を総称して「インボイス」と言っています。そ
の「インボイス制度」が、2023年10月1日から始まりま
す。「インボイスの番号の登録」は2022年10月1日から
始まっており、来年3月31日までに「インボイスの登録番号
の登録」をすると決められています。
――:もう登録は始まっていたのですね。私は全然知りませんで
した。
湖東:今現在、すでに登録をすませている人はいますが、まだ少
数ですね。みんなこんなことを知りませんから、税務署は必死
になって登録を勧めています。
――:先ほど「適格請求書」と「不適格請求書」があるといいま
したが、同じ「請求書」なのに、何が違うのですか?
湖東:正規の請求書となる「適格請求書」と、「不適格請求書」
の違いは「番号」です。登録申請書を税務署に提出し、審査を
経て登録番号が通知されると、適格請求書発行事業者になりま
す。この番号を付けた請求書が「適格請求書」で、番号なしの
請求書を「不適格請求書」というようなります。この「番号を
もらう」ということが大事なんです。
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──[物価と中央銀行の役割/031]
≪画像および関連情報≫
●これでマルわかり/「インボイス制度」「電子帳簿保存法」
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請求書は手書き、もしくはパソコンで作成し、押印、封入
して郵送する。請求書を受け取った側も、それを見ながら支
払いを行い、請求書はファイルに保存する。
どの事業者でもおこなっている日常的な業務だ。しかし、
2023年10月以降、そのごく当たり前の業務は通用しな
くなってしまう。「インボイス制度導入」と「電子帳簿保存
法」の改正に対応しなければならないからだ。もちろん、中
小の建設事業者とて例外ではない。
インボイス制度がスタートすると、「請求書に記載すべき
項目」が増える。しかも要件を満たした請求書を授受して保
存しなければ、税額控除が受けられず、負担が増える場合も
あるという。
また、2024年1月からは、改正電子帳簿保存法の規定
により、データで発行された請求書や領収書などは、紙のま
までの保存は原則NGとなる。きちんと対応できていない事
業者には罰則もあるのだ。
制度に詳しい税理士の袖山喜久造氏は、「とくに一人親方
などの職人に仕事を依頼している事業者にとっては他人事で
はなく、早急な対応が必要」と指摘する。どんな点に注意し
何から始めればよいのだろう
https://www.sumitomokenki.co.jp/power/report/1269/
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青山繁晴参院議員