2018年11月09日

●「上官の命令には絶対服従すべきか」(EJ第4887号)

 青山透子氏が123便墜落事件の一連の著書において、一番強
調しているのは「遺体の損傷度のひどさ」です。あまり文章にし
たくない表現ですが、青山氏の表現によると、「遺体はベンゼン
と硫黄の含まれたタール系の燃料で二度焼きされている」という
ことになります。何度も引用させていただいていますが、遺体と
遺物だけで、次の一冊の本にまとめられているのです。
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           青山透子著/河出書房新社刊
     『遺物は真相を語る/日航123便墜落』
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 この本のなかで青山氏は、今なお事件を隠蔽しようとする関係
者に対して、次のように強い怒りをぶつけています。
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 一般人が手に入るはずもない武器燃料で焼かれた可能性をどう
説明すればよいのだろうか。成分分析の結果とこれらの写真を見
比べながら、私は心の底から湧き出てくる激しい怒りを覚えた。
こういう実態を直視せずに、33年間もこれを放置し続けてきた
ことへの強い憤りと当時の関係者への怒り、そして人間性への失
望である。何も知らなかった私たちは、この事実が捻じ曲げられ
て気付かなかったことで、結果的に隠し通してきた人間の思う壷
になっていたことは否めない。
 事故だとしても「二度も焼かれる」必然性はなく、乗客のみな
らず15人の社員も焼かれた日航はこれをどう受け止めるのか。
何もせずに、このまま見て見ぬふりをするのであれば、日航も加
担したと言われても仕方があるまい。それほどまで生データの開
示をしないのであれば、逆に生のボイスレコーダーに真相が記録
されていることが明白となる。政府が隠蔽し、その指示であるか
らといって、いつまでも情報を開示できないことで大きな罪を背
負っていることを自覚しなければならないのである。
 日航123便が墜落したきっかけは過失であったかもしれない
が、その後の対応で早急な救助ができたにもかかわらず、意図的
にしなかったのは重大な不作為の犯罪である。さらにべンゼンと
硫黄の含まれたタール系の燃料を使って現場を燃やしたとなれば
少なくとも死体損壊罪ともなる。もしも殺人事件であれば、時効
は成立していない。       ──青山透子著の前掲書より
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 それが事実であるかどうかは別として、飛行機の推進力を失い
つつも、一人でも多くの生存者を出そうとして、なおかつ不時着
を試みるJAL123便に、追尾するファントム戦闘機に対して
「ミサイルを発射せよ」という命令が出されたとします。血も涙
もない命令であり、明らかに犯罪です。この場合、ファントムの
操縦者は、その命令を拒否することはできないのでしょうか。
 池田昌昭氏による「仮説による対話」に、上官からミサイル発
射の命令を出されたファントム内における上官と部下の対話の一
部を再現します。ファントム機内における上官と部下の対話です
が、部下は命令の実行に抵抗しています。
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・自衛隊は国家機関の背骨であり、自衛隊は弱みを国民に見せて
 はならない。自衛隊がガタつけば今の支配者にとっても国民の
 批判が集中し、今までの特権や権益が失われる。今までやって
 きたことが無駄になる。
・相手は、民間機です。戦争用の飛行機ではない。多数の民間人
 が搭乗しています。
・だから、極秘に作戟を行うのである。
・「天網恢恢疎にして漏らさず」のことわざの通り、悪事は必ず
 露呈することなのです。
・「天知る、地知る、吾知る」のことわざの通りなのです。分か
 らなければ良いのである。
・現に標的機の訓練のことは誰も知らない。知っているのは一部
 の幹部だけである。
・そのためには、秘密裏にことを運ばなければならない。「蟻の
 一穴」のことわぎがある。情報が漏れないように、しかも情報
 をコントロールし、国民の目を真実から逸らすのである。
             ──池田昌昭著『御巣鷹山ファイル
       /JAL123便墜落事故真相解明』/文芸社刊
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 軍隊では、上官の命令には絶対服従しなければならないことに
なっています。自衛隊では、自衛隊法第57条に次のように定め
られています。
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(上官の命令に服従する義務)
 第57条:隊員は、その職務の遂行に当っては、上官の職務上
の命令に忠実に従わなければならない。
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 しかし、ドイツでは、「軍人法」という法律の第11条に「服
従」という規定があり、次のように定められています。
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(1)兵士は上官に従わなければならない。兵士は最大限の力で
   命令を完全に良心的に、かつ遅滞なく実行しなければなら
   ない。ただし、命令が人間の尊厳を侵し、勤務目的のため
   に、与えられたものでない場合は、それに従わなくても、
   不服従とはならない。
(2)命令は、それによって、犯罪が行われるであろう場合には
   兵士は命令には従ってはならない。
   ──ドイツ「軍人法」第11条/青山透子著の前掲書より
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 どうでしょうか。自衛隊法の規定は、あまりにも簡単過ぎ、ど
のようにでも解釈ができます。こういうところから、パラハラが
生まれてくるのではないかと思います。
         ──[日航機123便墜落の真相/057]

≪画像および関連情報≫
 ●軍隊では上官の命令に絶対服従か/ヤフー知恵袋
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  【質問】
  「兵士」は上官の命令に絶対服従ですか ?
  もしそうだとすると、自分の良心に反することも「命令」に
  よってはしなくてはならないのでしょうか、だとすればある
  意味「奴隷」に近いです。そこであらためて、最初の質問で
  す。「兵士」は上官の命令に絶対服従ですか ?
  【回答】
  ID非公開さん
  先生から聞いた話。先生は戦時中陸軍の下士官でした。ある
  日士官学校を出たての少尉と電車に乗ったところ、目の前に
  座っていた男が洋書を読んでいたそうです。上官はいきなり
  その男の首を掴んで往復ビンタをして「この戦時下に敵性国
  家の本を読みやがってー」と怒鳴ったそうです。
  ところがその本はドイツ語で、殴った相手は海軍大佐だった
  からさあ大変。次の駅でおろされて上官はボコボコに。「陸
  軍の少尉がいつから海軍の大佐より偉くなったんだ。判るま
  で立っておれ」と命令され、結局上官の上官が海軍に謝りに
  行き「陸軍ではドイツ語と英語の差が判らんらしい」とかさ
  んざん嫌みを言われ許して貰うまで立っていたそうです。上
  官は帰隊後上官からボコボコにされ、以来すっかり借りてき
  た猫みたいにおとなしくなったそうです。「上官の命令は天
  皇陛下の命令と思え」なんて言って、突っ走るのも怖いです
  よね。             https://bit.ly/2D9eloU
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中曽根康弘元首相/加藤紘一元防衛庁長官.jpg
中曽根康弘元首相/加藤紘一元防衛庁長官
posted by 平野 浩 at 00:00| Comment(0) | 日航機123便墜落の真相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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