場合、どこから標的機を発射したかが問題になります。それは、
事故の状況から考えて相模湾上が有力です。そのとき、相模湾上
には、就役前の試運航中の護衛艦「まつゆき」がいたのです。も
ちろん「まつゆき」は標的機を発射可能です。
護衛艦「まつゆき」は、1986年3月19日に就役し、同日
付で、第2護衛隊群隷下に新編された第44護衛隊に、「やまゆ
き」とともに編入され、呉に配属されています。そういうわけで
1985年8月12日夕刻には、相模湾において試運航を行って
いたのです。
それでは、試運航とはどういうことをするのでしようか。
護衛艦「まつゆき」の主要兵器としては、76ミリ単装速射砲
短SAMシースパロー艦対空ミサイル装置、高性能機関砲、対艦
ミサイル・ハーブン装置、アスロックランチャー(艦上から空中
に発射する魚雷)、短魚雷発射管、対潜ヘリ、ソナーなどが装備
されています。
試運航の目的は、これらの兵器のすべてが実戦で使用可能かど
うかをチェックすることにあります。その詳細について、池田昌
昭氏の本から引用します。
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護衛艦「まつゆき」に装備されている兵器により行う訓練は、
@ミサイル発射とその誘導レーダー操作訓練、命中訓練。A敵の
飛行機、ミサイルを発見するためのレーダー訓練。敵味方識別装
置の試験。迎撃ミサイルの発射・誘導訓練。B機関砲等の射撃訓
練。C魚雷発射訓練。魚雷誘導・命中訓練。D標的機の無線操縦
訓練。E標的機使用の際のレーダー機能試験。追跡能力、他の飛
行物体識別能力。Fソナーの性能訓練。潜水艦追跡訓練。G他艦
や戦闘機との無線連絡訓練。地上部隊との連繋訓練等々が考えら
れる。 ──池田昌昭著/文芸社刊
『JAL123便は自衛隊が撃墜した/御巣鷹山ファイル』
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上記のDとEに標的機関係の訓練も当然含まれています。条件
はすべて整っているのです。JAL123便に自衛隊所有の飛翔
体が尾翼に衝突したなどというと、そんなことは荒唐無稽という
人が多いですが、そういうことがあったとしてもおかしくない条
件がすべて整っていたのです。
その条件とは、衝突があったとみられる相模湾の近くに標的機
を発射できる装置が存在し、しかもそれを発射できる状況にある
ということです。それが、すべてドンピシャリ全部整っているの
というわけです。
事故現場空域の真下の相模湾に試運航中の護衛艦「まつゆき」
がおり、標的機関係の訓練も行っていた可能性が高いのです。し
かも事故発生時には、海上に落下したJAL123便の垂直尾翼
を回収しています。偶然に発見したことになっていますが、事前
に事故を知っていたとしか思えない偶然です。
しかし、自衛隊はこのことについて、今もって沈黙を守ってい
ます。池田昌昭氏は、この沈黙は自衛隊にとってこの衝突が弁解
の余地のないことの逆証明であるとして、次のように厳しく論評
しています。
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海上自衛隊の標的機がJAL123便の垂直尾翼に衝突した地
点は、言われている伊豆半島直前よりさらに東側、未納入試運航
護衛艦「まつゆき」が垂直尾翼を回収した地点にほど近い空域で
ある可能性が高い。飛行高度も伊豆半島直前に達する24000
フィートには達してはおらず、15000フィートである。この
15000フィートは、自衛隊の訓練空域の訓練高度でもある。
事故地点の相違、事故時の高度の相違は何故生じているのか。
それは、@まず、未納入護衛艦「まつゆき」から発射された標的
機が、JAL123便に衝突した可能性が非常に強いので、まず
標的機の高度をごまかすためである。公式発表の際、JAL12
3便の飛行高度を上げれば、標的機の可能性が減り、しかも民間
航空樅の航路に侵入していたという事実にも触れないでおくこと
ができるからである。
A次に、未納入護衛艦「まつゆき」の存在自体を隠してしまう
必要性である。何故なら標的機は試運航護衛艦「まつゆき」から
試験飛行発射された可能性が強く、従って「まつゆき」自体の存
在を否定しなければ、「まつゆき」を使って行った標的機の試験
飛行に必ず行き着くからである。しかも、「まつゆき」の存在は
垂直尾翼を回収していることで、既に世間に知られてしまってい
る。あとは事故発生地点をごまかし、その真下の海上に「まつゆ
き」がいなかったことにしないと、「まつゆき」と標的械の関係
が直ぐに浮かび上がってしまうからなのである。
──池田昌昭著/文芸社刊
『JAL123便は自衛隊が撃墜した/御巣鷹山ファイル』
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さまざまな事実や証言や状況を冷静に分析すると、JAL12
3便に、故意でないにせよ、自衛隊の何らかの飛翔体(標的機)
が衝突した事実は間違いないものと思われます。おそらく標的機
の飛行管制システムの不具合などによって、標的機のコントロー
ルがきかなくなり、JAL123便に衝突してしまったミスと考
えられます。
問題は、この事実を自衛隊はもちろんのこと、監督官庁の運輸
省(現国土交通省)、当時の中曽根首相官邸まで、明らかに多く
の矛盾がある事故調査委員会の結論である「後部圧力隔壁破壊」
をもって強引に幕引きをしていることです。
新しい証拠が出るたびに遺族をはじめとする関係者が何回再調
査を訴えても聞く耳をもたず、実に33年が経過してしまってい
ます。それにしても33年も経っているのに、まだこの飛行機事
故の真相究明の動きがとまらないのは、間違った結論で幕引きを
しているからです。──[日航機123便墜落の真相/018]
≪画像および関連情報≫
●日航123便航空機事故は国際刑事裁判の案件である
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1.123便の事故は、誘導ミサイルの実証実験で飛んでい
た無人標的機とそれを追尾していた模擬ミサイルが衝突した
ことで、航空機の制御が不能になったのが原因。
2.123便は、自衛隊の誘導と指示で山腹への胴体着陸を
敢行した。従って墜落ではなく不時着である。これはスコー
ク77を、そのシステムから意味までを正確に理解すること
で証明される。
3.機体は大破したが、520名の乗員・乗客の中で、多数
の生存者がいたが、救出されたのは4人だけで、あきらかに
他殺とわかる死体もあり、殺人事件であることが明白。
4.救出が遅れたのは政府の意図的な指示によるもので、救
出までの空白は、事故の証拠隠滅であるのは明白。生存者の
殺害も証拠隠滅の一環。
5.123便事故の犯罪は、生存者の証言と元米軍パイロッ
トの証言、そして、2000年に公開されたボイスレコーダ
ーで十分に証明できる。
6.証拠隠滅を指示したのは、第2次中曽根第1次改造内閣
の首相である中曽根康弘、指示を実行したのは、防衛庁長官
加藤紘一、米国との証拠隠滅の口裏わせをしたのは、外務大
臣の安倍晋太郎。彼らがこの国際刑事裁判の被告だ。
7.日本政府は、2015年、米国の公文書が公開されるの
に合わせて、この事故の真相が明らかにならないように、被
告本人や遺族ら関係者は、秘密特定保護法を制定した。この
法案施行前に事件の解明と国際刑事裁判の訴追手続きをしな
ければならない。2013年12月18日改稿。
https://bit.ly/2wW50Nw
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護衛艦「まつゆき」
A, 中ごろに、「標的機がJAL123便の垂直尾翼に衝突した地点は、言われている伊豆半島直前よりさらに東側、未納入試運航護衛艦「まつゆき」が垂直尾翼を回収した地点にほど近い空域である可能性が高い。」と記されていますが、その可能性はありません。
河津町の目撃情報、箒木山観測所の微気圧振動データ、DFDRのデータ解析、伊豆半島東岸(東伊豆町と河津町)で複数の人が「バーン」という音を聞いている、などからすれば、衝突位置は伊豆半島の海岸からさほど遠くない。私の算定では、河津駅から東北へ約14km、東伊豆町の海岸から約5km。
B, 末尾にある7項目の内容は、合理的根拠がなく、妄想としか思えません。
日乗連の方たちなどが、「急減圧はない、相模湾海底調査が不充分」などの理由で再調査を求めていますが、
このような不合理な妄想は、彼らの合理的活動を妨げるものです。
2023,10,7−3 鷹富士成夢