2013年10月30日

●「なぜこのようなソフトを作ったか」(EJ第3662号)

 昨日のEJで述べたように、「選定くじソフト」では、審査員
になれない者や辞退者を外す処理を手作業で行うので、そのさい
に特定年齢以上の者を外したりするなどの不正行為を行うことが
できます。
 この作業をした後で立会人(判事・検事)の立ち会いの下で、
候補者リストを印刷して立会人に交付し、そのうえで「選定の実
行」ボタンをクリックし、審査員と補充員を選定します。これと
同時に手作業で修正などをした記録はすべて消去され、記録は一
切残らないのです。
 そのうえで「選定録等の印刷」ボタンをクリックして、選定さ
れた審査員と補充員の選定録を印刷し、立会人2人に認印をもら
えば選定作業は終了するのです。
 「選定くじソフト」のマニュアルには出ていないのですが、こ
のソフトでは、エクセルで作成した名簿ファイルを登録すること
も可能であり、選びたい審査員のファイルをエクセルで作成し、
それを登録して候補者ファイルから選定することも可能です。
 この「選定くじソフト」の問題点については「日刊ゲンダイ」
/2012年2月16日号が取り上げています。
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 選定ソフトに詳しい関係者が言う。「操作マニュアル上は、暗
 号化された選管の名簿しか読み込めないことになつていますが
 実際はエクセルファイルで作った名簿でも読み込めます。つま
 り、候補者名簿に名前がない人を後から潜り込ませることがで
 きる。そして、当選させたい人以外はすべて不適格の欄にチェ
 ックを入れて抽選を行えば、意図する人だけが残る。つまり、
 恣意的に審査員を選ぶことは可能なのです」。あらかじめ小沢
 に反感を抱いている人物を選定して送り込むこともできるし、
 政治的に興味がなさそうな若者だけを選ぶことだって自在だ。
 「さらに、抽選結果をプリントアウトした瞬間にデータが破棄
 される仕様になっています。仮にインチキをしても、証拠は残
 りません」(前出の関係者)  ──志岐武彦/山崎行太郎著
     『最高裁の罠/the Trap for Ozawa』/K&Kプレス
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 このように、「選定くじソフト」ではその気になれば、いくら
でも恣意的な選定ができることになります。しかし、証拠は残ら
ないので、小沢審査会の審査員選定は恣意的な選定であるとして
最高裁を追い詰めることは困難です。
 審査員の平均年齢を第5検察審査会事務局が何度も間違えたこ
とや、それがいかに統計上あり得ないことであっても、最高裁は
正統性を主張するはずです。志岐武彦氏が第1検察審査会事務局
長の長瀬光信氏と平均年齢のミスについて話したときのやり取り
にもそれが出てきます。
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 志岐:操作者が勝手に審査員候補者を消すこともできますね。
 長瀬:既に開かれている検察審査会議に、審査員情報(欠格事
    項など)を示し、既審査員達に承認してもらう手続きを
    取っていますので。
 志岐:審査員達に承認してもらっても、人力は操作者に委ねら
    れている。承認されたものと異なる内容を人力されたら
    おしまいではないですか。審査員選定直前の画面が保存
    されないのも問題だと思いますが。
 長瀬:そんなことしていません。
 志岐:審査員候補者でない人を手人力し、審査員候補者100
    人を消してしまえば、手入力した人を審査員にできると
    いうことですよね。
 長瀬:そうですか。しかし、そんなことありえません。
 志岐:そうでもしないと、平均年齢が2回とも34.55 歳な
    るなどあり得ませんよ。なにせ2回とも34.55 歳に
    なる確率は100万回に1回ですからね。
 長瀬:⇒ それってゼロではないですよね。それがあったんで
    すよ。
 志岐:新たな人を手人力するのは不可能なのですか。
 長瀬:不可能ではないでしょうが、そんなことする必要がない
    ではないですか。そんなことやったこともありません。
          ──志岐武彦/山崎行太郎著の前掲書より
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 「それってゼロではないですよね。それがあったんですよ」と
長瀬氏はいっています。それが100万回に1回であろうと、1
億回に1回であろうと、確率がゼロでない以上、「それがあった
んですよ」という一言で逃げられるのです。
 何しろ相手は最高裁判所であり、尋常な相手ではないのです。
小沢事件では、検察は捏造捜査報告書などが出て、相当評判を落
としましたが、最高裁はまだ信用されています。ですから、「最
高裁が小沢潰しを仕掛けた」といっても、「最高裁がそんなこと
をするはずがない」という一言で片づけられてしまいます。
 しかし、最高裁については、これまで積極的に語られてきてい
ない部分がたくさんあるのです。最高裁についての著作もきわめ
て限られています。EJはこのテーマの最後には、それについて
書く予定でいます。
 このように、検察審査会の審査についてその真相に迫るのは非
常に困難なことです。なぜなら、すべてが非公開であり、その闇
を暴くのは容易なことではないからです。その点、「和モガ」氏
の最高裁への「告発状」にある「なりすまし審査員の配置につい
て」は説得力があると思います。
 「和モガ」氏のいう「なりすまし審査員」の根拠は、情報が開
示された「旅費請求書」と「債主内訳書」を基にして、その矛盾
点に迫り、「なりすまし審査員」の存在を指摘しています。内容
は非常に複雑なので、どこまでご紹介できるかわかりませんが、
明日のEJから、何が行われたかについて述べていきたいと考え
ています。       ──── [自民党でいいのか/84]

≪画像および関連情報≫
 ●第五検察審査会を告発した理由/「和モガ」氏
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  2012年7月8日付け告発状は7月10日に最高検察庁に
  到着していたが、18日に東京地検の直告班から電話で最高
  検察庁からの告発状の回送書の送り先はそちらでいいかとの
  問い合わせがあった。告発状が、Hanako氏と連名だったため
  である。これで告発状は18日に東京地検の直告班に無事届
  いたのを確認することが出来た。この告発状は「審査員の不
  正選定」と「なりすまし審査員の配置」の2つの犯罪を告発
  している。「審査員の不正選定」については一回目と二回目
  の審査員が確率的には偶然とはとても思えない程、低い平均
  年齢であったのは、選定くじソフトが不正に操作されたから
  であるというものである。この審査員の平均年齢の確率が宝
  くじの1等に当選するくらい低くても、それだけでは「審査
  員の不正選定」を告発することはなかった。告発したのはそ
  のような結果が出るよう選定くじソフトを操作することが可
  能だと分かったからである。東京検察審査会には第一から第
  六まで六つの審査会があるが、選定くじソフトは第一検審に
  しかなく、審査員の選定には判事、検事の二人の立会人が必
  要である。このため検察審査会では第一から第六までの審査
  員の選定を一日で流れ作業のように行っているはずである。
  この中で立会人に気付かれずに第五検審だけを不正選定する
  方法があるのである。       http://bit.ly/14EypTT
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「起訴相当」を出した第5検察審.jpg
「起訴相当」を出した第5検察審
posted by 平野 浩 at 03:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 自民党でいいのか | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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