2013年10月16日

●「審査員の平均年齢を最高裁がミス」(EJ第3652号)

 東京第5検察審査会の第2回の「起訴相当」議決には明らかに
矛盾点が多くあり、不正があったといえます。もし、起訴議決の
あったとする9月14日以前に、小沢事件の担当検事である斎藤
隆博検察官が第5検察審査会に不起訴の説明に行っていないとす
れば、2回目の「起訴相当」議決そのものが無効になります。
 しかし、検察審査会は、どのような審査員がどのようにして選
ばれ、いつ審査が何回行われ、いつ、どのように議決されたかが
一切ブラックボックスになっており、公開されないのです。結果
だけが公表されるだけです。
 まるで中世の闇裁判、魔女裁判そのものです。国会議員はなぜ
このような法案を安易に成立させたのでしょうか。そういう意味
で国会議員にも重大な責任があります。
 その結果、小沢一郎氏は、民主党代表選に敗れただけなく、そ
の闇裁判によって強制起訴され、刑事被告人になったのです。メ
ディアは一斉に「小沢氏の影響力低下」と書き立てたのです。並
みの政治家であればとっくの昔に葬り去られています。
 検察審査会の審査のすべてが公開禁止であるなら、検察審査会
を事実上運営している最高裁事務総局はそれを守るべきです。し
かし、彼らは秘密であるはずの審査の模様を新聞にリークし、書
かせています。これは明らかに法律に違反しています。なぜ、そ
んなことをするのでしょうか。
 それは、そうしないと本当に審査が進められているのか国民に
不審に思われるからです。そもそも完全非公開という法律自体に
無理があるのです。ところが、その点を最高裁事務総局に迫ると
「リークなどしていない」と開き直る始末です。
 2010年10月25日に志岐武彦氏は、東京第5検察審査会
に行き、東京第1検察審査会事務局長・長瀬光信氏と次のやり取
りをしています。東京第5検察審査会事務局長に面会を申し入れ
たのに、なぜか東京第1検察審査会事務局長が応対に出てきたの
です。この謎は後で解けます。
―――――――――――――――――――――――――――――
 志岐:読売新聞の記事に基づけば、9月8日から14日に議決
    されるまでの間に平日は5日しかない。この間に11人
    の審査員を何度も集めるのは難しいのではないですか。
    たとえ集めることができたとしても、これだけの短期間
    に素人の審査員が膨大な捜査資料を理解し、議論し、そ
    れをまとめられるとは考えられません。そもそも10月
    までに議決すると言っていたのに、どうして短期間で一
    気に決めることになったのですか。
 長瀬:事務局は、読売新聞に記載されたような内容を公表した
    覚えはありません。
 志岐:「関係者の話で」となっていますが、読売新開が勝手に
    嘘の記事を掲載したということですか。
 長瀬:読売新聞に確かめてください。
 志岐:多くのメディアが同じような報道を流しています。それ
    も嘘だと言うのですか。
 長瀬:・・・・・       ──志岐武彦/山崎行太郎著
     『最高裁の罠/the Trap for Ozawa』/K&Kプレス
―――――――――――――――――――――――――――――
 すべてがこういった調子なのです。実際は、検察審査会自体が
リークしているとは考えられないので、最高裁事務総局がリーク
していると思われます。そういう意味で長瀬氏のいう言葉にウソ
はないのでしょうが、もしまったくリークしていないのであれば
どのようにして読売新聞をはじめとする他の新聞社は、秘密裏に
行われたはずの検察審査会内部の詳細なやり取りがわかったので
しょうか。それにしても、志岐氏の追及はきわめてシビアであり
検察審査会事務局長もたじたじになっています。
 しかし、これは完全な水掛け論です。たとえメディアにどうし
てそれを知ったのかと追及しても、取材に基づくものと答えるで
しょうし、取材元はいえないと突っ張られるだけです。最高裁事
務総局はそれがわかっているので、平気でリークするのです。
 この検察審査会の審査の状況のリークは、検察が取り調べ状況
をリークするよりも問題があります。なぜなら、取り調べ状況を
漏らすことは法律違反ではないのに対し、検察審査会の審査状況
は非公開であり、それをリークすることは法律違反になるからで
す。ただ、検察の場合、リークの内容にウソが入るので、これは
悪質な世論誘導になります。だからこそ取り調べの可視化が求め
られているのです。
 小沢事件を審査した2回目の東京第5検察審査会で疑問が生じ
たのは、審査員の平均年齢の発表です。
―――――――――――――――――――――――――――――
  ≪2010年10月4日発表≫
   ・第2回の審査員平均年齢 ・・・ 30.90 歳
   ・修正1回目 ・・・・・・・・・ 33.91 歳
   ・修正2回目 ・・・・・・・・・ 34.55 歳
―――――――――――――――――――――――――――――
 「30.90 歳」という発表には「若過ぎる」という疑問が出
たのです。そうしたところ、第5検察審査会は37歳の審査員の
年齢を足し忘れて、10人の合計年齢を11で割ってしまったと
いうことで、「33.91 歳」と訂正してきたのです。
 しかし、事務局のいう通りに計算しても「33.91 歳」には
ならないので、指摘したところ、もう一度見直したらミスを発見
したので、再計算したところ「34.55 歳」になったと、また
しても訂正してきたのです。ところが、この「34.55 歳」で
も若過ぎるのです。数学者の芳沢光雄桜美林大学教授の計算によ
ると、そうなる確率は1.28 %に過ぎないのです。1回目の審
査員の平均年齢も「34.55 歳」であり、2回目と同じです。
2回続けて平均年齢が「34.55 歳」になることは統計的にも
あり得ないことです。それにしてもなぜこんな単純な計算を何回
も間違えるのでしょうか。 ─── [自民党でいいのか/74]

≪画像および関連情報≫
 ●平均年齢をめぐるふたつのナゾ/あるブログより
  ―――――――――――――――――――――――――――
  検察審査会で「強制起訴」が決まり、民主党・小沢一郎元代
  表が法廷に出るのも時間の問題となった。それにしても、強
  制起訴にいたる検察審の対応には、いまだ釈然としないもの
  がある。その最たるナゾが、この事件を担当した東京第5検
  察審査会メンバーの平均年齢にまつわる一件だ。強制起訴の
  議決を公表した10月4日、審査会事務局は検察審メンバー
  11人の平均年齢を「30.90 歳」と発表。すると、「審
  査員は選挙人名簿から選ばれるはずなのに、平均年齢が若す
  ぎるのでは?」という指摘が殺到したため、事務局は再計算
  の結果を「33.91 歳」と訂正した。その理由は「37歳
  の審査員の年齢を足し忘れて、10人の合計年齢を11で割
  っていた」というもの。しかし、ここでも事務局はミスを犯
  す。37歳を含めて再計算しても「33.91 歳」にはなら
  ないのである。その理由について事務局は、「最初に公表し
  た『30.90 歳』がそもそも間違っておりました」と答え
  ている。最終的に「34.55 歳」に落ち着いたのは、当初
  の発表から実に10日もたってからだった。検察審査会は、
  11人の審査員の平均年齢を出すのに、10日間もかけてい
  たことになる。問題はそれだけではない。「2度の修正はお
  粗末すぎますが、それだけなら単純な『事務的ミス』で済ん
  だはず。問題は、計算し直された平均年齢がなぜか半年前の
  1回目の議決のときと同じ数値であること。1回目と2回目
  で審査員メンバーが替わっているにもかかわらず、『34.
  55歳』という数字がピタリと一致しています。こちらの計
  算ではそんな若いメンバー構成が2度も続く確率は0.1 %
  以下。これはあまりにも不自然です。(全国紙政治部記者)
                   http://bit.ly/17wUg0Q
  ―――――――――――――――――――――――――――

芳沢光雄桜美林大学教授.jpg
芳沢 光雄桜美林大学教授
posted by 平野 浩 at 03:00| Comment(1) | TrackBack(0) | 自民党でいいのか | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
「内乱罪牛込署警官告発FAX大作戦」

FAX送信原稿の告発状文案を一つ作りましたので、ちるみぃさんの「FAX大作戦」関連エントリーに投稿しました。
著作権無し文責通りがけです。転用改変自由ですので好きなようにお使いください。


>>http://blog.goo.ne.jp/kill_me_deadly/e/8e8686a084689a150cc62b8ef5980c60
「牛込署管内内乱罪容疑者警官氏名不詳7名に対する告発状案」(著作権放棄文責通りがけ)

警視庁警視総監殿 警察庁刑事局長殿 検察庁検事総長殿 最高裁長官殿 法務省事務次官殿 法務大臣殿並びに国会議員殿 
NHK報道局長殿 民放各社報道局長殿 新聞各社報道局長殿 各位

告発状主文
 日本国主権者国民は日本国憲法が国民に保障する基本的人権である直接参政権を行使し、2013年7月21日早朝深夜東京都内牛込署管内路上にて青壮年齢女性主権者国民に対し特別公務員職権濫用罪および特別公務員暴行凌虐罪犯行を働いた容疑で、氏名不詳警視庁牛込署管内警察官7名を、憲法33条および憲法最高法規98条と刑訴法213条に則り現行犯告発する。

告発の概要
 すでに警視庁サイバー犯罪捜査室が把握しているとおり、ネット上に警視庁牛込署員とおぼしき警察官7名が7月21日午前1時過ぎ管内路上で通行中の青年期主権者国民女性に無実の公務執行妨害罪を被せたうえ刑訴法警察法に違反する違法な手段(1)(2)を講じて逮捕連行し、日本国憲法が最高法規として国民に保障する最大の国民主権行使である国政選挙への投票をいかなる法的根拠もなく違法に妨害し、そのまま青年年齢女性を接見禁止下において9日間法的根拠なく違法に牛込署において拘留し、その精神身体に被害甚大なる暴行凌虐を加えたという特別司法公務員憲法違反事件の情報※1※2が流れており、これらはすべて非常に真実性が高く虚偽を含まぬ内容であると合理的に思料される。まことに天地人共に許しがたい鬼畜にも劣る悪逆非道犯罪が牛込署管内の7名の氏名不詳警察官によって行われた容疑が厳然として明らかに存在する。

(1)特別公務員職権濫用罪(警察手帳の提示もせず当該捜査尋問の根拠となる法令の告知もせずに自転車のかごを押さえ女性の行動を肉体的暴力で阻止した犯行)
(2)特別公務員暴行凌虐罪(警察官身分を明らかにせぬまま法令の告知なく女性の身体に暴力を加えて腕を掴んだ犯行)

※1:「20代女性、警官7人に取り囲まれて掴まれた手を振りほどいたら、公務執行妨害で10日間拘留、罰金30万」
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_84.html
※2:日本国憲法最高法規第99条違反内乱罪「カルト警官7人物語」
http://www.youtube.com/watch?v=S0ZrIfbSE2Y

 人類史上に冠たる日本国憲法を昭和22年以来この国で堅持する私たち日本国主権者国民は、斯様な人道にもとる卑劣外道凶悪無比なる犯罪者たちを日本人のこの立憲法治社会内部に野放しにしておくことを天地神明に懸けて絶対に認めず絶対に許容しない。

 警察は日本国憲法によって法と正義を日本国社会に実現する目的で採用された特別司法公務員である。すべて公務員の公務執行に要するすべての施設装備人件費は主権者国民が納めた税金から支給支出されている。司法公務員警察官の俸給はもとより制服武器銃器警察手帳自動車及び燃料費その他諸経費すべてが、我々主権者国民が日本国憲法を最高法規とするこの社会に法と正義を実現するために憲法によって採用した公務員警察に対して主権者国民が納めた税金から必要経費として与えているものであり、警察の公務とは警察の雇い主である主権者国民が憲法に保障された基本的人権の社会的行使が立憲法治国家において反社会的暴力によって損なわれぬよう国民主権憲法から付与された公権力をもって主権者国民を保護し、日本社会に日本国最高法規憲法の法と正義が行われるよう職分の限りを尽くすことである。
 日本国憲法は最高法規99条において一般国民への奉仕者である公務員の特別重要な憲法擁護遵守義務を明記し、そのことを厳として定めている。ゆえに憲法99条違反は直ちに刑法上最高刑の内乱罪、外患誘致罪のいずれかまたは両方の刑罰が適用されるのである。憲法最高法規99条違反に裁判は必要ない。なぜなら裁判官もまた自ら憲法99条擁護遵守義務すなわち憲法墨守責務を負う者だからである。

 以上により私たち日本国主権者国民は日本国憲法に則り、警視庁牛込署管内氏名不詳警察官容疑者7名を前記2罪容疑に加えて憲法99条違反内乱罪容疑で警視庁総監警察庁刑事局長検察庁検事総長最高裁長官に対し告発を行い、憲法に保障された基本的人権直接参政権を行使して刑事訴訟法242条241条1項に則り検察に対し直ちに捜査開始するよう厳重に命令する。現行犯容疑者が牛込署内警察官であり署内で証拠を隠滅するおそれがあるため刑訴法210条に則り緊急逮捕執行を検察に厳命する。牛込署内で容疑者を隠匿したり証拠隠滅を幇助した者があれば同じく緊急逮捕執行対象である。

本告発状は日本国の主権者である勤労納税国民が、日本国憲法最高法規に則り日本国公務員検察に対し、警視庁牛込署管内氏名不詳憲法違反刑訴法違反警察法違反犯罪容疑者警察官7名を緊急捜査で氏名特定し緊急逮捕執行するよう命令する、行政執行命令書である。日本国憲法がこの7名の内乱罪犯罪容疑者を現行犯告発しているのである。直ちに緊急逮捕せよ。

平成25年10月16日       日本国籍勤労納税一般国民記す
Posted by 東行系 at 2013年10月16日 15:11
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