太平洋戦争以前と以後に分けて考える必要があります。なぜなら
日本は太平洋戦争では敗戦国になっているからです。戦争に負け
た国が戦勝国(米国を中心とする連合軍)による領土処分によっ
て、領土を取られるのはありうることだからです。
すなわち、領土の帰属は、歴史的経緯や過去の占有状態だけで
決まるものではなく、戦争の結果の領土処分によって決まること
が多いのです。北方領土については、歴史的事実よりも終戦後の
領土処分の錯誤によってロシアに現在も占拠されている状態にあ
ります。
竹島に関しては、ここまで太平洋戦争以前についての事実関係
を考えてきましたが、検討した結果では、次の2つのことが明ら
かになっています。
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1.竹島は1905年までどこの国にも属さない絶海の無人
島であったことは明らかである
2.竹島の島根県編入は日本が韓国併合化のステップの中で
行なわれたことは否定できない
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歴史的な経緯を見る限り、竹島はどこの国にも属さない無人島
であることは明らかです。竹島の位置は韓国と日本のちょうど中
間であり、どちらともいえないのです。
それでは、日韓どちらが先に発見したかの歴史的経緯を調べて
も、最初の発見者はフランス海軍や英国人であったりと、少なく
とも日本人でも韓国人でもないのです。
しかし、日本の場合、中井養三郎という漁師が実際にこの竹島
に住み、島をいろいろ調査した記録が残っているので、先有権を
主張することはできると思います。史料を調べた限りでは、韓国
人がそこにしばしば渡航し、ましてや住んでいたという記録は皆
無なのです。
日本は、2005年1月28日に竹島を島根県に編入すること
について閣議決定していますが、この決定の原文には、中井養三
郎のことが記載されているのです。しかし、これは、「日本固有
の領土」と胸を張れるほどのものではないと思います。
問題はこの「固有の領土」という表現です。日本は尖閣諸島で
もこの表現を繰り返し使いますが、保阪正康氏はこの「固有の領
土」について次のように述べています。
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ここで注意しなければならないのは、「固有の領土」という語
である。この語は、領土間違を語るときにしばしば用いられる
のだが、「固有の」との表現には多くの矛盾があることも事実
だ。一般的な意味でいえば、有史以来われわれの領土だったと
なるのだが、しかしその意味を強調していくと、たとえばこの
島(現在の竹島)を発見したフランス船の船長の言に応じて、
フランスが実は領有宣言していたとの文書や記録がでてきたら
日本はそのことに反論もしていかなければならない。この伝で
いくなら、中国の文書に出てきたらそれにいちいち反論してい
かなければならない。 ──保阪正康著
「歴史でたどる領土問題の真実」/朝日新書
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ここで改めて1951年に結ばれた「サンフランシスコ平和条
約」において、日本の領土はどのように規定されているかについ
て、韓国関連の部分を次に示します。
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日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島および鬱陵
島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原および請求権を放棄
する ──サンフランシスコ平和条約/第二条/a
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この文章のなかには、竹島は入っていないのです。実質的に領
土を規定する第三条は次のようになっています。
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第三条
日本国は、北緯二九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島
を含む)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火
山列島を含む)並びに沖ノ鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施
政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対
する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行
われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島
の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部
及び一部を行使する権利を有するものとする。
──サンフランシスコ平和条約/第二条
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つまり、歴史的に見て日本が支配続けていた地域だけが、日本
国の固有の領土となったのです。別な表現でいうと、太平洋戦争
終戦時まで領有していた地域のなかで、サンフランシスコ平和条
約において「放棄すべき地域」と定められていないところが、日
本の領土ということになります。
この考え方に立つと、領有権を放棄すべき地域のなかには、竹
島も尖閣諸島も北方領土も入っていない──すなわち、日本の領
土ということになるのです。このうち、尖閣諸島については、サ
ンフランシスコ平和条約第二章第三条により、日本国の領土とし
て、米国に信託統治されていたのです。
本来であれば、領土問題はこれで決まりなのですが、北方領土
についてはロシア、竹島については韓国によって実効支配され、
日本の主権が行使できないでいるのです。
問題なのは、既に述べたように、韓国、ソ連(ロシア)、中国
は、サンフランシスコ平和条約の締結国ではないことであり、そ
のため、長年にわたる領土をめぐる紛争が今日まで続いているの
です。来週から、竹島について、終戦直後からの韓国とのやり取
りについて、詳しく述べていきたいと考えています。
── [日本の領土/37]
≪画像および関連情報≫
●「時論公論/竹島・何が問題なのか」/NHK解説委員室
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竹島問題について、韓国政府は先週、日本が提案していた国
際司法裁判所への共同提訴を拒否すると回答してきました。
批判の応酬は政府間だけに留まりません。もうキムチは食べ
ないと宣言した人、竹島まで泳ぐと言って海に飛び込んだ韓
流スターもいました。東京の日比谷公園ほどしかない小さな
島をめぐって、なぜこんなに熱くなるのかでしょうか。日韓
両政府がともに「我が国固有の領土だ」と主張しているから
には、それなりの根拠があるはずです。竹島問題がなぜこれ
ほどこじれるのか、双方の言い分を見ていきます。(中略)
江戸時代初期の1618年、米子の町人、大谷甚吉(おおや
・じんきち)が暴風雨に巻き込まれ鬱陵島にたどり着きまし
た。以来、米子の商人達は、幕府の許可を得て鬱陵島に渡り
アワビ採りや木材の伐採などを行いました。竹島は、鬱陵島
に渡る途中にあり、中継地として利用されていました。これ
をもって日本政府は、「遅くとも17世紀半ばには領有権が
確立していた」と主張しています。一方、韓国側はもっと前
に、自分達の島として認知していたという主張です。古い歴
史書には、西暦512年に「于山(うさん)国」が新羅(し
らぎ)に帰属したと書かれており、「竹島、韓国名のトクト
(独島)は、この于山国にあった」としています。ここでは
2つの島の存在が、問題をややこしくしています。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/130346.html
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保阪 正康氏とその著書



ふじふじのフィルターさまへ書き込みました。
>>http://fujifujinovember.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-d7c1.html#comment-74518053
>アルルの男・ヒロシ(中田安彦)の分析http://www.snsi.jp/tops/kouhou/1634
>は、当たっているでしょう。(ふじふじさま)
その通りです。
ユダ金が野田に解散を命じたのは橋下を首相にして日本から軍資金のみならず軍隊そのものを調達するためです。
植草氏が野田が12月中にサプライズを準備していると予測していましたが、これはユダ金が準備しているということです。そのサプライズは自衛隊が派遣されているシリアで起こります。
12月になったらイスラエルのガザ爆撃に対する報復攻撃(もちろん山本美香女史を殺したCIAジャッカルによる偽装報復)が激化して戦場が拡大し自衛隊がジャッカルによって虐殺壊滅させられる。
これがユダ金のショックドクトリンです。
野田がいまや明らかに戦場=戦闘地域と化したシリアに自衛隊を駐屯させたままであることは明白な憲法違反大犯罪です。日本国民である自衛隊員を全員戦場に留め置いて武器で殺そうとしている計画的な大量殺人そのものです。野田の憲法無視の自衛隊派遣命令ですでに未必の故意が成立している。
この野田の自衛隊殲滅首相犯行が日本国内で露見する危険を隠すために、ユダ金は野田に今まったく不要不急の「定数是正」談合解散を命じた。橋下にも出馬するよう命じた。選挙は大混乱です。その混乱で日本国民の耳目をイスラエルアメリカ連合軍によるパレスチナシリア虐殺略奪から逸らしておいて12月になったら予定通り自衛隊を虐殺して永久不戦の平和憲法国家日本を下劣なユダ金と同じ戦争犯罪国家に仕立て上げようとしているのです。
時間がありません。直ちに野田と橋下を逮捕しなければならない。選挙期間中だからいま不逮捕特権がある日本人は誰もいないのです。直ちに野田と橋下を逮捕しましょう。
>>http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/458.html#c77
さて三宅候補にお願いしたいことがある。
ほかならぬ日本国民我らが同朋自衛隊員諸君のことだ。
彼らはいま野田総理の命令で中東シリアの地へ派遣されている。
日本国憲法9条によれば自衛隊は専守防衛のみ許され海外へ武装して出かけて武力行使することは永久に禁じられている。国連PKO派遣要請に応えて海外派遣される場合も武器を使用する機会が無い非戦闘地域にのみ派遣できる、というように厳しくその派遣先を限定されている。
あの日本に10年を失わせた劇場詐欺師総理自民党小泉すら非戦闘地域限定派遣という憲法9条の制約を破ることはできなかった。
非戦闘地域に戦闘が始まれば自衛隊の最高指揮官総理大臣は自衛隊に直ちに撤退帰国命令を出さなければ憲法違反であり、憲法規定で選出され憲法が規定する権限を与えられた総理は憲法を逸脱する命令を出せばただちに憲法70条により総理大臣職務遂行不能の欠格者として内閣から即日排除即日内閣総辞職となるからである。
シリアは先々日市内で日本人女性ジャーナリスト山本美香さん銃撃殺害事件があったとおりイスラエルと戦争中の戦場すなわち戦闘地域である。つい先日にもイスラエル軍によるガザ爆撃で多くの子供や女性、老人の非戦闘員が多数殺されたばかりであり、まさに日本国憲法が自衛隊派遣を禁じた「戦闘地域」である。
野田総理は自らがシリアの地に派遣した自衛隊員全員に即時撤退帰国命令を出さなければ憲法違反であり憲法70条により内閣から削除され内閣総辞職となるのである。もしシリアの地で我らが同朋日本国民自衛隊隊員の身体生命に戦闘行為による危害が加えられたらその瞬間、撤退命令を出さなかった野田総理の未必の故意による自衛隊員に対する無差別傷害殺人罪がただちに成立し、日本全国どこにいても国民が野田総理を逮捕し警察へ突き出すだろう。刑事犯罪者を見たら誰でもこれを緊急逮捕するのは国民の義務である。
選挙期間中は衆議院議員は日本にただのひとりも存在しない。解散と共に議員の身分を失いただの候補者となる。国会会期中の国会議員には不逮捕特権があるがそれ以外の者にはたとえ総理大臣といえども不逮捕特権は無いのである。
三宅候補には野田総理に対してひとつだけ路上で公開質問してもらいたい。
「シリアへ派遣した自衛隊に即時撤退帰国するよう最高指揮官として命令を出したのか?」と。
79. 2012年11月24日 01:52:43 : rWn9PLlcps
野田総理選挙区の他党候補も全員が路上でこの一つだけ公開質問の声を上げてもらいたい。
「シリアへ派遣した自衛隊に即時撤退帰国するよう最高指揮官として命令を出したのか?」と。
これはすべて我らが同朋日本人自衛隊員の若く有為な命と未来を守るためである。
そして帰国した隊員諸氏は自衛隊の本来の使命「国土と国民の身体生命を専守する」に一意専心して天災(地震と津波)と人災(福一爆発SPEEDI情報隠蔽)で命も国土も失う危険にさらされ続けている被災地同朋国民の救援にわれら勤労国民とともに力を合わせて粉骨砕身しよう。