なやりとりが行われています。
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裁判官:そもそも、なぜ、わざわざ定期預金を担保にして融資
を受けたのですか。
石 川:資金を溶かさないようにしました。
裁判官:りそな銀行の陸山会口座に、4億円を確保しておきた
かったということですか。
石 川:現金で支払いすると、すぐにお金がなくなってしまう
ので、預金担保を思いつきました。
裁判官:毎年、450万円もの金利負担は、大きな負担ではな
いですか。
石 川:少なくないとおもいますが、資金を溶かさないために
は大きな支出ではないと思いました。
裁判長:(割って入り)あなたが溶かさないと言っている意味
は、運転資金を確保するということですね。でも、債
務を返済しない限り定期預金は使えないのだから、銀
行に預けた4億円は運転資金になりませんね。それな
ら、小沢氏から借りた4億円を直接使って土地を購入
しても同じことじゃないですか。
石 川:小沢氏からの4億円を明確にする必要がありました。
小沢氏から借りた4億円と政治団体の金がゴッチャに
ならないようにするためでした。
──『WiLL』11月超特大号掲載/長谷川学氏論文
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定期預金を担保にして融資を受ける目的について裁判官に聞か
れた石川氏は、「資金を溶かさないため」と答えています。決し
て上手な表現ではないと思います。それをとらえて裁判長は「溶
かさないとは運転資金を確保するためか」と念を押しています。
これに対して石川氏は、運転資金であるはずはないのですから
反論すべきなのにそのように答えていないのです。これを見てわ
かることは、石川氏自身が陸山会の定期預金担保の融資の本当の
意味がわかっていないということです。
陸山会は定期預金担保の融資は今までにもよくやっており、慣
例になっていたのです。石川氏はそれにしたがって処理をしたに
過ぎないのではないでしょうか。そのため、改めてその目的はと
聞かれ、返事に窮してしまったのです。
石川氏の支離滅裂な証言はまだ続くのです。もう少しやり取り
を見ていきます。
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裁判長:(ゴッチャにならないようにするなら)小沢氏と借用
書のやり取りがあればいいでしょう。
石 川:(またしても沈黙したあと)うやむやにしたくなかっ
たので。
裁判長:うやむやという意味が分からない。小沢氏に借用書を
書いてもらえば済む話でしょう。
石 川:(沈黙のあと、うめくように)うまく説明できないの
ですが・・・。すべてを合理的に説明できませんが、
過去にも小沢氏から借りた金で預金担保を組んだこと
があるので・・・。
裁判長:過去にあったからというだけではなく、どういうメリ
ットがあるのか説明して下さい。
石 川:小沢先生に返さないといけないので・・・。その都度
金を下ろせば無駄遣いになりませんから。
──『WiLL』11月超特大号掲載/長谷川学氏論文
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普通は公判の前に弁護士と十分打ち合わせをするものですが、
どうやらそれをしていないように思われます。出たとこ勝負とい
う感じです。準備する時間は十分あったはずですし、それをやっ
ていないというのは理解できないことです。
これに加えて世田谷の土地の登記を2ヵ月先に延ばしたという
件についても石川氏と弁護士は裁判長の質問に納得のいく答えを
返していないのです。
陸山会などの政治資金管理団体が不動産を持つことに批判があ
るようですが、2007年7月以前は認められており、陸山会の
ケースは合法なのです。それまでには自民党を中心に多くの資金
管理団体が不動産を取得しています。
ここで整理しておきたいのは、政治団体といっても民主党や自
民党などの政党は法人格があるので、不動産を持つことができ、
現在も認められているということです。しかし、政治資金管理団
体は政党とは違い、法人格がないので、政治資金管理団体名では
不動産を持てないのです。そのため、不動産の登記は陸山会の代
表者名──小沢一郎名義ですることになります。
それでは、政治資金管理団体が不動産を持つ場合、どのような
手続きが必要かというと、不動産を代表者名で登記すると同時に
その不動産の利用権が政治資金管理団体に属する契約を結ぶ必要
があります。陸山会による世田谷の土地取得についても同様の手
続きが必要です。これについて、石川氏は裁判長の質問に対して
次のように答えているのです。
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石 川:もともと取得を翌年にしたかったが、不動産会社が翌
年ではだめだと。司法書士に相談したところ、本登記
の日を支出日にしてもいいということだったので、そ
れで04年10月29日に陸山会が所有権を持ち仮登
記したけれど、報告書には本登記日に合わせて05年
1月に取得と記載しました。
──『WiLL』11月超特大号掲載/長谷川学氏論文
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――── [日本の政治の現況/84]
≪画像および関連情報≫
●資金管理団体による不動産の取得等の制限
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法律第百七号(平一九・七・六)
◎政治資金規正法の一部を改正する法律
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を
次のように改正する。
第十九条の二の次に次の一条を加える。
(資金管理団体による不動産の取得等の制限)
第十九条の二の二 資金管理団体は、土地若しくは建物の所
有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借
権を取得し、又は保有してはならない。
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登石裁判長