イの毎日お送りしているテーマとは別に、休日(日曜・祝祭日)
に必要に応じて不定期にお送りする特別号です。
民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」を
めぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏を強制起訴する検察官
役の指定弁護士は次の3氏が選定されています。
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大室俊三弁護士
村本道夫弁護士
山本健一弁護士
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何はともあれ、17日のEJ「休日特集号」に書いた3人の弁
護士でなかったことはよかったと思います。3人とも検察官の経
験はないようで適切な選定であったと思います。
報道によると、主任弁護士を務める大室俊三弁護士は、リクル
ート事件で江副浩正氏の弁護団に加わった経験があり、特捜部が
手がけた事件を対峙する被告側の立場から見てきた弁護士である
ということです。今回は逆の検察官役ではありますが・・・。
村本道夫弁護士はウェブサイトが見つからないので詳細は不明
ですが、政治資金規正法に詳しい弁護士であるということです。
山本健一弁護士は、金融法務、企業買収・合併、その他企業法務
に強く、米国ニューヨーク州の弁護士資格も持っている若手の弁
護士ということです。
これら3人の弁護士選定に関連して、次のブログには関連情報
が出ているので、参照していただきたいと思います。
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http://threechords.blog134.fc2.com/blog-entry-241.html
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弁護士選定についてひとつ疑問があります。それは、第5検察
審査会で補助弁護士を務めた吉田繁美弁護士が選定から外された
ことです。報道によると、本人は出たがっていたようですが、な
ぜ外されたのでしょうか。
既に述べているように、第2回目の第5検察審査会の議決には
多くの瑕疵があり、そうなった事情について一番熟知している吉
田弁護士を外したことには何か意図があると思います。
現在、ネットでは第5検察審査会議決による小沢氏の「強制起
訴」について多くの疑問が出ており、検察審サイドとしては、2
回目の検察審査会で何があったかを知る唯一の証人を隠すことに
より、議決のすべてを非公開を楯にして闇に葬ろうとしたのでは
ないかと思います。
第5検察審査会の第2回目の議決は、第1回目の議決内容を大
きく逸脱して議決したという問題点のほかにも、看過できない問
題がいくつもあって、果たして本当に審査会を開き、審査して議
決をしたのかどうか疑わしいのです。具体的に上げると、次の3
つがあります。
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1.検察審査会法第28条で定められている会議録がない
2.審査員の平均年齢が異常に低く、審査員選出が作為的
3.吉田弁護士が補助弁護士に委嘱された日はいつなのか
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第1の問題点について考えます。検察審査会法第28条は次の
ように会議録を作ることを定めています。
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検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならな
い。02 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
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これについて、元衆議院議員の二見伸明氏は、第5検察審査会
に電話して確認したところ「ない」という返事であったことがわ
かっています。もし本当ならば、法令に明らかに違反しており、
審査会議がなかったといわれても反論できないはずです。これに
ついての詳細は、次のサイトの二見伸明氏のレポートを参照して
いただきたいと思います。
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≪誇り高き自由人として/二見伸明氏≫
http://www.the-journal.jp/contents/futami/2010/10/post_29.html
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続いて第2の問題点について考えます。これは新聞でも報道さ
れましたが、「30・9」が「33・91」に訂正され、さらに
「34・55」に再々訂正──こんなずさんなことはありえない
と思うのです。
ちなみに第1回の議決のさいの審査員の平均年齢も34・27
歳──検察審の事務局は偶然というが、こんな偶然がありうるこ
とでしょうか。
これまでの審査会の平均年齢をみると、JR宝塚線脱線事故の
場合は1回目47歳/2回目53歳、鳩山偽装献金事件52歳な
のです。なぜ、小沢氏のときは30代前半なのでしょうか。
同じ34歳が2度続けて起こる確率は0・00067%、つま
り、100万回くじを実施すれば7回起こる確率なのです。
添付ファイルに10月16日付、東京新聞の記事「年齢クルク
ル検察審査『怪』」(「市民が斬る!」ブログ提供)と巻末の関
連情報に数学者で桜美林大学の吉沢光雄教授の意見を付けてある
ので読んでください。
最後に第3の問題点について考えます。報道によると、吉田弁
護士は9月7日に委嘱されているのです。これが正しいとすると
「強制起訴」の議決はたったの1週間で出したことになります。
しかも、検察審査会法第40条の「その議決後7日間議決の要旨
を掲示する」に大きく違反した疑いがあります。なぜ、発表まで
にそんなに時間がかかったのでしょうか。
これによって、第5検察審査会の第2回目の審査は、本当は開
催されなかったのではないかという疑惑があるのです。これにつ
いての詳細は、徳山勝氏のサイトを参照してください。今回の特
集号は徳山氏のサイトを参照しています。
─ [休日特集号/07]
≪画像および関連情報≫
●桜美林大学教授/数学者・芳沢光雄氏の分析
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70歳以上には審査員を断る権利があるため、まずは住民基
本台帳から東京都の20歳から69歳の人(今年元日)を計
算しました。その合計は881万6990人。平均年齢は、
43・659歳だった。そこから数学的な定理(中心極限定
理)を応用し計算すると、小沢氏の審査会1回目で出た平均
年齢「34・27歳」以下になる確率は「1・28%」。2
回目の「30・90歳」以下になる確率は「0・12%」し
かないんです。今回の審査会が、本当に無作為に選ばれたと
するならば、極めて珍しいことが起こったとしか言いようが
ありません。──このメモは検察審の事務局が年齢を訂正す
る前のことです。 ──10/22『週刊朝日』
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●これは検察の【政治への介入】を明らかにする戦いである
徳山 勝氏
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=98304
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●一市民が斬る!!/ブログ
http://civilopinions.main.jp/
http://civilopinions.main.jp/2010/10/1019.html
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検察審査会
東京新聞/210年10月16日付
吉田某(客員教授)の授業は刑事訴訟実務の基礎、3年前期必須科目として2単位15回の授業をおこなっている。以下に学院ガイダンスによれば、全15回を4グループに分け、各グループの内容を概ね次のとおりとしている。
第1回〜第4回被疑者段階における実務を中心として「刑事訴訟実務教材」(日本弁護士連合会制作)第1集、第9号事案(薬物事案)を用いて、逮捕、勾留、接見、準抗告、保釈といった点について検討を行わせるほか、被疑者側の防御活動としてはどのようなものが考えられるか、その中心となる弁護活動は何かなども検討事項として、事前にこれらの事項について予習をさせた上、討論させる、また、起案については、勾留請求書、勾留若しくは勾留却下に対する準抗告などを予定する。
第5回〜第8回公訴の提起、第1回公判期日前における準備(公判前整理手続を含む。)を中心として「公判演習教材」(法務総合研究所制作)第1号改訂版(強盗)を用いて、捜査の最終段階における検察官の事件処理の基礎を学ばせる。公訴を提起すべきか、不起訴処分(起訴猶予等も含む、)を行うべきか、さらに公訴を提起するとすれば、どのような公訴事実になるかを検討させるほか、起訴後におけるものとして請求証拠の選別等についても検討させた上、これらについて討論させる。併せて、起訴状、不起訴裁定書の起案、証明予定事実記載書の起案も適宜行わせる。
第9回〜第12回事実認定、証拠法を中心として「刑事裁判記録教材」(司法研修所制作)15-28(殺人未遂)を用いて、事実認定、証拠法などのほか、冒頭手続から証拠調べ、判決に至るまでの、公判手続運用の基礎を学ばせる、その上で、判決を起案させ、これに基づき講評を兼ねた徹底した議論を行わせることを予定する。
第13回〜第15回模擬裁判実習「模擬裁判教材第1号」(司法研修所制作)(強盗未遂、銃刀法違反)を用いて、上記記載のように学生をグループ分けし、それぞれの役割を分担させて、模擬裁判を行わせる。模擬裁判を行うための準備及びグループ内の打ち合わせなどは、学生が事前に主体的に行うことが期待される。もとより手続遂行の上で必要な起訴状、冒頭陳述書、論告要旨、弁論要旨、判決など全ての起案はそれぞれの役を担当する学生がそのグループ内において議論を重ねた結果としてこれを行うことはいうまでもない。締めくくりとして講評を予定する(第15回)。
なお、この授業はペーパーテストは無いという。
さて、吉田繁寛のもつ、カリキュラムにより、吉田某の講義による拘束時間を見てみる。
前期授業4月日〜7月21日、前期定期試験7月24日〜7月31日(客員であることから当然に他学科の試験監督も駆り出されたであろうし、採点もあろう)、夏季休業8月2日〜9月20日、並行して前期集中授業及び前期追試試験がなされるとあるが、この点、吉田教授が駆り出されたかは定かでない。
9月27日〜10月2日(履修登録期間)とあり10月4日が掲示の日。
その他の中目事項については、平成19年度桐蔭横浜大学法科大学院に対する認証評価結果のWebにて参照頂きたい。
以上であるが、吉田繁寛が客員教授の任を負いながら、上記の日程の中で方手間に吉田繁寛が審議会補助弁護士として、十二分に関与し真摯な検討を行ったとはいいがたいのですが・・・また、学生のみならず、一般市民が法律や人間的基礎に乏しいものが、ITを駆使した、プレゼンテーションを受けて、容易に感化される、今日の風情放置してよいものでしょうか?
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http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101104/plc1011040053001-n2.htm
ただ事務的なミスで売買の時期が2、3カ月ズレた。それは違法といえば違法だが、事務的ミスはあったけども、そんな不正な、裏のカネをもらってはいませんというのが私の主張だ。
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軽微であっても違法は違法。
軽微な罰を真摯に受けるんでしょうなあ、小沢は。
(ちなみに、収賄は今回の基礎要件には全く入っていないので、後半は小沢の論点ずらし。)
平野くんの「時期ズレは適法」擁護は、小沢本人ですら無理な主張と思ってるようで。
哀れだねえ(笑)